会社法違反事件を起こしてしまいました!
大阪市住之江区のクレアトール オキ三代目沖啓太郎です。
突然ですが、急に裁判所や検察庁から封書が届いたらビビりませんか?
先日、裁判所から1通の封筒が届きました。
裁判所からということは、裁判員にでも当たったのかな?くらいの軽い気持ちで開封しました。
そしたらですね・・・
いきなり冒頭からびっくりするような文字が!
会社法違反事件!
事件!!
いったい何事ーーー!
実はボクのお店は、両親や亡くなったばあちゃんのおかげで零細ながら株式会社なのです。今年で46期になります。
実態は典型的な同族個人企業なんです。でもその当時から従業員の社会保険や年金といった将来のことをあれこれ考えながら苦労して会社組織にしようと考えてくれてた事には今更ながら頭が下がります。
で、なんでこんな事になったかというと理由はコレだそうです。
実はボクは昨年11月に父親から社長交代をしました。そして登記の書き換えの時に司法書士の先生から指摘されてました。
監査役をお願いしてた方の任期が切れたままでした。ココだけの話、いわゆる名前だけ監査役と言うヤツです。(今はもう必要ないので監査役自体を抹消しました。)
「これね〜、アウトなんです!」
定款で決められた(って自分たちで決めてるんですけど(笑))役員や監査役を任期切れのまま放置してるとアウトになります。
せっかくなのでググりました、会社法976条
第九百七十六条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
・・・・(以下延々と続く)
これに対してボクの父が社長就任期間中に
監査役が退任し、法廷の員数をなんとかかんとか・・・・・
・・・選任手続きを怠った・・・・・。
ということです。
イッタイナニヲイッテイルノデショウ???
司法書士の先生に翻訳をお願いしました。かいつまんで言うと、
「会社の役員の選任には期間があって、選任されるごとに登記し直さないといけない」らしいです。
えっと、ここで一言言ってもいいでしょうか?
知らんがな〜〜!
プロに任せるのが結局は近道
いや経営者である以上は知らんがなでは済まされないんです。
責任はあるんです。でも、結局のところ法律の一文一文や細かいところまで理解できていないのが現実ですよね。
でもその為に専門家という人がいるわけです。
素人でも使える、弥生会計やイラストレーターやPOSレジを始めパソコンをちょこっと触れればそれなりに使えるソフトがたくさんあります。そのおかげで自分ひとりでもできる気になってること、分かったつもりになってることが多々あります。
そしてそんな所に落し穴はあるんですよね。
今回の一件で改めて痛感した事。自分たちが本業に専念できるように、
税の事は税理士さんに、
法務の事は司法書士さんに、
労務の事は社労士さんに、
あ、ウチは洋服のプロなので何かありましたらご相談を!(笑)
分からないなら任せられることはとっととプロに任せましょう!
小さい会社なら、なおさらだ!そう思った2016年の初秋。
でも自営業とはいえ会社は会社。法律は守らねばなりませぬ。しっかりと過料を耳をそろえてお納めいたしましたよ・・・トホホ。
そして今日最後にお伝えしたい事。
法律とはいえ、うっかりミスとはいえ、全面的にこちらの責任とはいえ、
会社法違反事件。事件て・・・・・
「そ、そんな言い方ないやん!」
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
ではまた。
沖 啓太郎
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この過料の件は、前の代表者であるお父さま宛に通知されたのでしょうか?